正しく知ろう!
危険物積載車両の
通行禁止・制限ってなに?
危険物を積載する車両は、道路法第46条第3項の規定などにもとづき、長大トンネル・水底トンネルの通行を禁止または制限されています。これは、当該トンネルの構造を保全し、通行の危険を防止するために実施しているものです。
NEXCO中日本管内の規制対象トンネル
中央自動車道
恵那山トンネル(園原IC〜中津川IC)
恵那山トンネル(園原IC〜中津川IC)
名古屋第二環状自動車道
名東トンネル(引山IC〜大森IC)
名東トンネル(引山IC〜大森IC)
名古屋第二環状自動車道
守山トンネル(引山IC〜大森IC)
守山トンネル(引山IC〜大森IC)
東海北陸自動車道
飛驒トンネル(飛驒清見IC〜白川郷IC)
飛驒トンネル(飛驒清見IC〜白川郷IC)
東海北陸自動車道
袴腰トンネル(五箇山IC〜福光IC)
袴腰トンネル(五箇山IC〜福光IC)
規制対象トンネル
なぜ、危険物積載車両が
長大トンネルを
通行できないのでしょうか?
長大トンネルを
通行できないのでしょうか?
長大トンネルなどでの危険物積載車両の事故は、トンネル外への避難距離が長く、逃げ遅れて、火災や人体に害をおよぼす漏洩物などにより、人命にかかわる悲惨な結果を招きます。
①通行禁止の対象となっている危険物
通行禁止品目(PDF)
②通行制限の対象となっている危険物ならびに当該危険物を積載できる車両の種類、 当該危険物の容器包装、積載数量および積載方法に関する要件
通行禁止品目(PDF)
法令違反車両の取り締まりに、
ご理解とご協力をお願いします。
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